憲法

精神的自由権1(内心の自由)

今回から、精神的自由権の解説に入ります。今回は、精神的自由権の中でも、内心の自由の解説をします。

人権の分類と人権の享有主体で、解説した人権の分類を一度思い出して下さい。

人権の分類

自由権は、人権のカタログにおいて、中心的な位置を占める重要な人権で、精神的自由、経済的自由、人身の自由の3つに大別できます。

精神的自由は、さらに、個人の内面的精神活動の自由(内心の自由)と外面的精神活動の自由(表現の自由)に分類できます。

内面的精神活動の自由は、表現の自由などの外面的な精神的活動の自由の基礎をなすものです。

今回は、精神的活動の自由の内面的自由について解説します。

日本国憲法では具体的には、思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)のうちの信仰の自由、学問の自由(23条)のうちの学問研究の自由です。

それでは、1つずつ解説していきます。



思想・良心の自由(19条)

まず、条文を見てみましょう。

憲法19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想・良心の自由は、内面的精神活動の自由の中でも、最も根本的なものです。

諸外国の憲法では、信教の自由や表現の自由とは別に、特に思想・良心の自由を明文で保障しているものはほとんどありません。

しかし、日本では、大日本帝国憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかったため、日本国憲法では思想・良心の自由を精神的自由に関する規定の冒頭で明文で保障しています(19条)。

思想・良心の自由が、外部に向かって表現されると表現の自由(21条)となり、宗教的方面に向かうと信教の自由(20条)となり、論理的・体系的知識に向かうと学問の自由(23条)となります。

思想・良心の自由は精神的自由の根幹

思想・良心の自由の保障の意味

思想・良心の自由を「侵してはならない」というのは、2つの意味があります。

第1に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観を持とうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、特定の思想を抱くことを禁止することはできません。

心の中で思っているだけの段階では、どんなことを思っていたとしても、他人の人権と衝突する可能性が無いので、絶対的に保障されるのです。

例えば、日本国憲法の根本的価値である民主主義を否定するような思想を持っていたとしても、それが内心に留まる限りは憲法で保障され、処罰されることはありません。

第2に、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されません。すなわち、思想・良心についての「沈黙の自由」が保障されるのです。

国家権力は個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に訊ねることもことも許されません。

例えば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた踏み絵などは許されません。

思想・良心の自由の限界

次に、思想・良心の自由が保障されるとしても、それが外部的行動を伴う場合には、その限界が問題となります。

その点についての有名な判例が謝罪広告強制事件(最大判昭31.7.4)です。

謝罪広告強制事件(最大判昭31.7.4)

ある人の名誉権とある人の思想・良心の自由が衝突した事案です。

事案

衆議院議員総選挙に際して他の候補者の名誉を毀損した候補者が、裁判所から謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命ずる判決を受けた。そこで、その候補者が、謝罪を強制することは思想及び良心の自由の保障に反するとして争った。

結論

思想・良心の自由を侵さず合憲

判旨

謝罪広告の中には、それを強制執行すれば、債務者(加害者)の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限することとなるものもあるが、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、代替執行の手続によって強制執行しても、加害者の倫理的な意思・良心の自由を侵害するものではなく合憲である。

国家起立斉唱行為の拒否(最判平23.5.30)

学校の先生の思想・良心の自由と校長の職務命令が衝突した事案です。

事案

都立高等学校の教諭であったXが、卒業式における国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったところ、これが職務命令違反に当たることを理由に戒告処分を受けた。その後、定年退職後の非常勤の嘱託員等の採用選考において不合格とされた。そこで、このような職務命令は憲法19条に違反するのではないかが争われた。

結論

職務命令は19条に反せず合憲

判旨

思想・良心の自由が内心にとどまらず、それに由来する行動の実行又は拒否という外部的行動として現れ、当該外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面において制約を受けることがある

このような制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に 上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。

本件職務命令は、外部的行動の制限を介してXの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば、上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。

したがって、本件職務命令は、Xの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するとはいえない。

解説

思想・良心の自由は、内心の問題に留まる限りでは絶対的に保障されますが、それが何らかの外部的行動に現れた場合には、他の人権と衝突することになります。

この判例では、Xの思想・良心の自由と卒業式における校長の起立斉唱行為を命ずる職務命令とが衝突しています。

このような場合に、どこまでの制約が許されるのかという点について判示した判例です。

卒業式において起立し国歌斉唱することは、個人の思想や良心の問題に関わるというよりは、単なる形式的・儀礼的なものに過ぎないことや、公務員の地位の性質およびその職務の公共性などを重視して、合憲としました。



信教の自由(20条)

日本国憲法では信教の自由が保障されています。

まずは、条文を見てみましょう。

憲法20条1項:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2項:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

信教の自由の内容

信教の自由の内容としては、内心における信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由があります。

内心における信仰の自由

内心における信仰の自由というのは、宗教を信仰し、又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、又は変更することについて、個人が任意に決定することができる自由を言います。

この信仰の自由は、個人の内心に関わる自由ですので、絶対的に保障されます。

宗教的行為の自由

宗教的行為の自由とは、信仰に関して、個人が単独で、または他の者と共同して祭壇を設け、礼拝や祈祷を行うなど、宗教上の祝典、儀式、行事、その他の布教などを任意に行うことができる自由を言います。

この宗教的行為の自由には、宗教的行為をしない自由、つまり宗教的行為への参加を強制されない自由も含みます。

宗教的結社の自由

宗教的結社の自由とは、特定の宗教を宣伝し、又は共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由を言います。

信教の自由の限界

信教の自由のうち、信仰の自由は個人の内心の問題なので、絶対的に保障されます。

他方で、宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は外部的行為を伴うので、他者の人権と衝突する可能性があり、その場合には公共の福祉による制限を受けます

信教の自由の限界が問題になった重要な判例がいくつかありますので、紹介します。

宗教法人オウム真理教解散命令事件(最決平8.1.30)

オウム真理教の信者の信教の自由と社会の安全(公共の福祉)が衝突した事案です。

事案

宗教法人法81条にいう「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」及び「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為を行ったとして、宗教法人オウム真理教の解散命令が請求されたた。この解散命令が信者の信教の自由を侵害し20条1項に違反すると主張して、宗教法人オウム真理教が最高裁に特別抗告した。

結論

解散命令は20条1項に違反せず合憲

判旨

解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。

宗教法人法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない。

サリンを生成するという、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。

解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまり、必要でやむを得ない規制である。

宗教上の理由に基づく「剣道」の不受講

学生の信教の自由と学校の校長の裁量権が衝突した事案です。

事案

信仰宗教(工ホバの証人)の教義に基づいて、必修科目の体育の剣道実技を拒否したため、原級留置・退学処分を受けた神戸市立工業高等専門学校の学生が、当該処分は信教の自由を侵害するとし、その取消しを求めて争った。

結論

学校側の措置は、社会観念上著しく妥当性を欠く処分をしたものであり、 裁量権の範囲を超える違法なものである。

判旨

退学処分は、学生の身分を剥奪する重大な措置であり、特に慎重な配慮を要する。

高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいいがたく、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によっても可能である。

代替措置をとったとしても、その目的が宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものではなく、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえない

校長の採った退学処分という措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものである。

解説

この判例は、少しややこしい事案です。

問題となった生徒はエホバの証人を信仰しており、剣道の実技に参加できないという信念を持っていました。

剣道の実技に参加するためには、自己の信念を曲げるしかないため、それを避けるために、レポートを提出するなどの代替措置を採るように学校に求めていました。

しかし、それを校長は受け入れず、原級留置・退学処分にしました。

もし、学校側がレポートを提出するなどの代替措置を認めると、学校がエホバの証人の信者だけを特別に優遇していることになり、次に説明する政教分離原則に反する可能性があります。

生徒の信教の自由を保障しようとすると、政教分離原則に反するという難しい問題が生じます

判例は、高等専門学校においては、剣道の実技が必須のものではないし、代替措置を認めたとしても、特定の宗教を援助・助長するような効果があるわけではないので、代替措置を何ら検討せずに退学処分をした校長の行為は、明らかに裁量の範囲を超えると判断しました。

政教分離原則

日本国憲法は、個人の信教の自由を保障するだけでなく、「国家の非宗教性ないし宗教に対する中立性」である政教分離原則(20条1項後段、3項、89条前段)を定めています。

国家が国教を設けたり、特定の宗教に特権的地位を与え、国家と宗教が結びつくことを禁止し、特に少数者の信教の自由を保障することに目的があります。

政教分離原則の限界

もっとも、政教分離原則は、国家と宗教との関わり合いを一切排除するものではありません

なぜなら、宗教団体もその他の団体と平等に扱わなければならない場合があるからです。

例えば、宗教団体が母体となっている学校に対して、そうではない学校とともに平等に助成金を交付する場合などです。

政教分離原則が問題となった重要な判例はたくさんあるのですが、その中でも重要な判例をいくつか紹介します。

津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)

事案

津市の主催する市体育館の起工式において、津市長Yが、供物料などを市の公金から支出した。これに対し、同市会議員であったXは、この起工式は憲法20条3項により禁止された「宗教的活動」に当たり、それへの公金支出は憲法89条に違反するとして争った。

結論

20条3項にも89条にも違反しない。

判旨

憲法にいう「宗教的活動」とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。

当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。

本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが相当である。

愛媛玉串料訴訟(最大判平9.4.2)

事案

愛媛県が、宗教法人靖国神社が挙行した春季または秋季の例大祭に奉納する玉串料、みたま祭に奉納する献灯料、慰霊大祭に奉納する供物料などを県の公金から支出した。これに対して愛媛県の住民Xらは、その支出が憲法20条3項・89条に違反すると主張して争った。

結論

20条3項、89条に違反する

判旨

津地鎮祭事件において最高裁が示した目的・効果基準を踏襲しながら、例大祭などは神社境内で行われる神道の重要な儀式であること、県が他の宗教団体の同種の儀式に対して公費を支出していない等を挙げ、玉串料等の奉納は、慣習化した社会的儀礼的行為とはいえず、その目的は宗教的意義を持つと判断し、その効果も特定の宗教を援助、助長する効果を持つと認定し、県と靖国神社とのかかわり合いが社会通念上、相当とされる限度を超えているとし、県の行為が憲法20条3項で禁じた「宗教的活動」にあたり、その支出も憲法89条に違反するとした。

2つの判例の比較

津地鎮祭事件と愛媛玉串料訴訟は、事案が似ているにも関わらず判例の結論は真逆になっています。

津地鎮祭事件では合憲、愛媛玉串料訴訟では違憲の判決が出ています。

両事件を表でまとめる以下のようになります。

判例 津地鎮祭事件 愛媛玉串料訴訟
宗教的行事 神式の地鎮祭 例大祭等
主催者 津市 靖国神社
関係した公の機関 市長等 県知事等
行為の場所 市施設の建設予定地 神社の境内
行為の内容 謝礼・供物代金の支出と市長等の参列 県知事等の玉串料奉納

 

判例は、国家と宗教との関わりがどの程度まで許されるかを「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」かどうかという目的・効果基準というものを使っています

それを踏まえた上で、上の対比表を見るとよく分かると思います。

例えば、行われた宗教的行事です。

津地鎮祭事件では地鎮祭であるのに対して、愛媛玉串料訴訟では例大祭です。

地鎮祭というのは、家などを建てる時にも多くの人が行う形式的・儀礼的な行事ですよね。

宗教的なものではなく、世俗的なものであるということです。

地鎮祭をしているのを一般人が見て、特定の宗教を特に援助・助長していると思う人はあまりいないでしょう、と言う事です。

他方で例大祭というのは、靖国神社で春と秋に行われる、非常に宗教性の高い行事です。

そのような行事に知事が公金から玉串料を奉納すると、一般人が見ても明らかに靖国神社を特別扱いしていると思うでしょう。

なお、政教分離原則の限界が問題となる判例として、もう1つ箕面忠魂碑慰霊祭訴訟(最判平5.2.16)があります。

それも合わせて比較すると、より理解が深まると思います。



学問の自由

日本国憲法は23条で学問の自由を保障しています。

憲法23条:学問の自由はこれを保障する。

学問の自由を保障する規定は明治憲法にはなく、諸外国の憲法でも、学問の自由を独自の条項で保障している例は多くありません。

しかし、明治憲法時代に滝川事件や天皇機関説事件など、学問の自由が直接に国家権力によって侵害された歴史を反省して、特に規定されました。

学問の自由の内容

学問の自由の内容としては、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の3つがあります。

学問研究の自由

学問研究の自由とは、真理の発見・探求を目的とする研究の自由をいいます。

内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成します。

研究発表の自由

研究した学問の結果を発表することができないのであれば、研究自体が無意味になるので、学問の自由は当然に、研究発表の自由を含みます。

研究発表の自由は、外面的精神活動の自由である表現の自由の一部を構成します。

教授の自由

教授の自由は、研究結果を生徒などに教授する自由を言います。

大学の自治

学問の自由の保障は、個人の人権としての学問の自由のみならず、大学における学問の自由も保障しており、それを担保するために大学の自治をも保障しています。

なぜなら、大学は学問をする中心的な場所であり、大学内の問題に対して国家権力の干渉を許すと、学問の自由が侵害される可能性が高いからです。

大学の自治に関する重要な判例として東大ポポロ事件があります。

東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)

事案

東京大学構内の教室において、同大学公認の学生団体「劇団ポポロ」が同大学の許可を得て、松川事件に取材した内容の演劇発表会を主催した。演劇発表会の観客の中に私服警官がいることを学生が発見し、その警察官に対して暴行を加えた ところ、暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴された。そこで、私服警官の潜入が大学の自治に反するのではないかが争われた。

結論

大学の自治に反せず合憲

判旨

23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探求することを本質とすることにかんがみて、 特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。

学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、 実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない

集会が一般の公衆の入場を許す場合には、公開の集会と見なされる。

本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであって、大学の学問の自由と自治は、これを享有しない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。

最後に

今回も難しい内容だったと思います。

どこまで噛み砕いて解説するのかと言う事で、今悩んでいます。

分かりやすく解説しようとすると、どうしても長くなってしまいますので、先に進むのが遅くなってしまいます。

法律の勉強は、全体が絡みあっているので、理解を深めるためには、とりあえず一通り最後まで勉強してしまうということが非常に大事なので、あまりゆっくり進むのも良くないのですね。

だからと言って、あまりは端折りすぎると、読んでもよく分からない解説になってしまいます。

ちょうどいい頃合いというのがどれくらいなのか、難しくて悩んでいます。

とりあえず、一通り早めのスピードで終わらせてしまって、それから、2週目以降でじっくり分かりやすく解説していくというのがいいのかなと思っています。



  • この記事を書いた人

文字実

4ヶ月という短期間の勉強で、行政書士試験に1発合格しました。その経験を活かして行政書士受験対策の講師をしています。株式会社シグマデザインの代表取締役社長。

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