憲法

法の下の平等

今回は、憲法14条の法の下の平等について解説します。

行政書士試験でも、よく出題されるテーマですので、しっかり勉強しましょう。

憲法は14条1項で法の下の平等を規定し(14条1項)、さらに個別的に貴族制度の廃止(14条2項)、栄典に伴う特権の禁止(14条3項)といった規定を設けて平等原則の徹底化を図っています。

憲法14条1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2項:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3項:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。



平等と平等原則

14条は、国家は国民を不合理に差別してはならないという平等原則と、個々の国民に対して、平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利である平等権を保障したものです。

すなわち、国家側からみたのが平等原則であり、国民側からみたのが平等権です。

法の下の平等の意味

法の下の平等の意味を考える時には、「法の下」と「平等」の2つに分けて考えます。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

「法の下」の意味

まず、「法の下」の意味ですが、法を平等に適用しなければならないこと(法適用の平等)のみならず、法内容自体も平等でなければならないこと(法内容の平等)も含まれます

なぜなら、日本国憲法は法の支配を採用しているし(第3章、第10章、81条等)、また、不平等な内容の法を平等に適用しても、不平等は解消されないからですね。

「平等」の意味

次に「平等」の意味ですが、事実上の違いを無視して、機械的に平等に取り扱うこと(絶対的平等)ではなく、事実上の違いを前提に同一事情・条件の下では均等に取り扱うこと(相対的平等)を意味します

なぜなら、事実上の違いを無視して機械的に平等に取り扱うと、かえって不平等な結果となる場合があるからですね。

例えば、分かりやすいのが累進課税です。

収入が増えるにつれて、税率が上がっていく制度ですね。

例えば、高所得者も低所得者も全員一律に税率50%にしたとします。

すると、年収100万円の人は、50%税金で取られるので、手元に残るのはたったの50万円になってしまいます。

他方で、年収1億円の人は、50%税金で取られても残り5000万円が手元に残ります。

これでは、ますます不平等になってしまいますよね。

そこで、収入が低い人は税率を低くし、収入が高い人は税率を高くするという累進課税が導入されているのです。

これは平等の意味を相対的平等ととらえると14条には反しないことになります。

同一事情・条件の下では、平等に扱っているからですね。

このように、憲法14条1項は、国民に対して絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なく差別することを禁止している趣旨ですので、事情に応じて合理的と認められる差別的取り扱いをすることは、憲法14条1項に反するものではありません

平等の具体的内容

憲法14条1項は、人種・信条・性別・社会的身分・門地を列挙していますが、これらの事由は例示的なものであって、これ以外の事由についても不合理な差別的取扱いは全て禁止されます。

人種

人種とは、皮膚、毛髪、目、体型等の身体的特徴によって区別される人類学条の分類です。

信条

信条とは、歴史的には、主に宗教や信仰を意味しましたが、今では宗教上の信仰のみならず、さらに広く思想上・政治上の主義を含みます。

性別

性別は、言うまでもなく男女の別のことですね。

性別による平等原則違反が問題となった判例として、女性の再婚禁止期間に関するものがあります。

この判例は、民法の親族の部分を勉強していないと意味が分かりにくいと思いますが、重要な判例です。民法の親族の勉強が終わってからもう一度読み直すとより理解できると思います。

なお、この違憲判決が出たことで、民法が改正されましたので、現在はこの問題は解決されています。

女性の再婚禁止期間(最大判平27.12.16)

事案

女性について6か月の再婚禁止期間を設けている民法733条1項の規定が憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

民法733条1項の規定のうち、100日の再婚禁止期間を設ける部分は、14条1項に違反しないが、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成20年当時において憲法14条1項に違反するに至っている。

判旨

民法733条1項の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。

夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画ー的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、父性の推定の重複を避けるため100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有する。

100日を超えて再婚禁止期間を設けている部分については、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である。他にこれを正当化し得る根拠を見出すこともできないことからすれば、民法733条1項のうち100日を超える部分は、合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっている

社会的身分

社会的身分とは、人が社会において一時的ではなく占めている地位で、自分の力ではそれから脱却することができず、それについて事実上ある種の社会的評価が伴っているものを言います。

例えば、被差別部落の出身者、在日韓国・朝鮮人、帰化人の子孫などの地位が社会的身分にあたります。

社会的身分に基づく平等原則違反が問題になった重要な判例がいくつかあるので紹介します。

尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)

事案

14歳のときに実父から姦淫され、以後10年あまり夫婦同様の生活を強いられて数人の子を産んだ女性が、知り合った男性との結婚を望んだところ、実父より常軌を逸した虐待を受けたため、思い余って実父を絞殺し、刑法旧200条の尊属殺人罪で起訴された。

そこで刑法旧200条の法定刑(死刑又は無期懲役)が普通殺の法定刑(死刑又は無期若しくは3年以上の懲役)より重いことは、憲法14条に反し違憲なのではないかが争われた。

結論

憲法14条1項に反し違憲である。

判旨

尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきである。被害者が尊属であることを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできない。

しかしながら、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる規定は憲法14条1項に違反して無効である。

刑法200条をみるに、同条の法定刑は死刑および無期懲役のみであり、尊属殺の法定刑は、あまりにも厳しいものというべく、これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することは到底できない。

刑法200条は、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効であるとしなければならない。

国籍法違憲判決(最大判平20.6.4)

この判例も民法の親族で出てくる準正という概念を分かっていないと理解するのが難しいと思います。

なので、民法の親族が終わってからもう一度読み直すようにして下さい。

なお、この違憲判決によって国籍法が改正され、現在は問題が解消しています。

事案

日本国民である父と外国人である母の間に生まれた非嫡出子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めることは、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

憲法14条1項に反して違憲。

判旨

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意昧を持つ重要な法的地位でもある。ー方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがつて、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。

国籍法3条1項が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって、認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反する。

嫡出性の有無による法定相続分差別(最大決平25.9.4)

この判例も、民法の相続の勉強をしてからでないと理解するのが難しいと思いますので、民法の勉強が終わってから読み直してください。

この違憲判決が出たことで、民法が改正されたので、今はこの問題は解決しています。

事案

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

憲法14条1項に違反し違憲である。

判旨

法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきており、本件規定は遅くとも平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われており、憲法14条1項に違反していたものというべきである。

門地

門地とは、家系・血統等の家柄のことを言います。

その他の自由による差別

地域による差別自由として、衆議院・参議院における議員定数不均衡の問題があります。

議員定数不均衡とは、選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があって、人口数との比例において、選挙人の投票価値に不平等が生じている事です。

各地域に住んでいる人によって、選挙における1票の重みが違うということです。

下の図で言うと、B選挙区の有権者はA選挙区の有権者と比べると1人が2票持っていることになります。

議員定数不均衡

判例の考え方と通説の考え方

議員定数不均衡については、たくさんの判例があるのですが、衆議院議員の選挙については約3倍を超えると違憲、参議院議員の選挙については約6倍を超えると違憲と判断しているようです。

参議院について、衆議院よりも緩やかに判断しているのは、参議院議員が都道府県代表的な性格を有しているためです。

厳密に投票価値の平等を実現しようとすると、都道府県の単位を無視して選挙区の区割りをしなければなりませんが、都道府県が歴史的にも、政治的、経済的、社会的に重要な価値を持っていることを重視して、都道府県単位で選挙区の区割りをすることはやむを得ず、ある程度投票価値に差が生じても不合理な差別とは言えないと考えているのです。

判例は、このように緩やかに判断しているのですが、学説の通説は、投票価値が1対2を超える場合には違憲であるとしています。

人は常に引っ越したりして移動するので、厳密に全ての選挙区で1対1にすることは現実には不可能なので、そこまで要求はできないけども、1対2を超えると、それは事実上1人1票の原則を破壊し、複数投票制を採用しているのと変わらないことになり、もはや民主主義の根幹が崩れていると考えられるからです。

事情判決の法理

なお、判例は、議員定数不均衡が違憲状態にあることを認定しつつも、選挙を無効とすると著しく公益を害してしまうので、事情判決の法理というものを使って、違憲ではあるけれども選挙は無効としないとしています

確かに、選挙が終わった後に、選挙が違憲無効ということになれば、遡って全員が国会議員の地位を失いますので、その間に成立した法案をどうするのかなど、異常な事態になってしまいますので、事情判決の法理を使うことには一定の理由があります。

しかし、議員定数不均衡の問題は、平等選挙(1人1票の原則)という民主主義の根幹に関わる問題なので、議員定数不均衡を是正しない国会の怠慢をいつまでも許していいのかという問題があります。

行政書士試験対策としては、それほど深入りする必要はありませんが、議員定数不均衡の問題は極めて重要な問題なので、余裕があれば、判例を読んで一度自分でも考えてみて下さい。

最後に

14条は他の人権と少し考え方が異なるので、少し難しく感じるかもしれません。

判例も重要なものがたくさんありますし、行政書士試験との関係でも大事なジャンルです。

大変だとは思いますが、何度も繰り返し勉強して、少しずつ理解を深めていきましょう。



 

  • この記事を書いた人

文字実

4ヶ月という短期間の勉強で、行政書士試験に1発合格しました。その経験を活かして行政書士受験対策の講師をしています。株式会社シグマデザインの代表取締役社長。

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