記述式予想問題

[2026年] 行政書士試験の記述式予想問題を作りました。 - No.3

今日は、行政書士試験の記述式予想問題の第3問です。

今回は、非常に重要な問題です。

基礎的な理解がしっかりとできているかが問われる問題です。

こういう基礎的な問題を間違えているようでは、合格するのが難しいので、もし間違えた場合には、猛反省して復習して下さいね。

[No.3]

第三者Cの詐欺により、Aは自己所有の甲土地をBに売却した。BはCの詐欺の事実を知っていた。その後、Aが詐欺を理由に契約を取り消す前に、Bは甲土地をDに売却した。AがDに対して甲土地の返還を請求できるか否かについて、D側の要件を含めて40字程度で記述しなさい。

(解答)

Dが善意無過失であれば、Aは詐欺による取消しを対抗できず、甲土地の返還を請求できない。(43文字)

(必須キーワード)

Dが善意無過失

取消しを対抗(主張)できず

返還請求できない

(解説)

本問は、第三者による詐欺(民法96条2項)と、詐欺による取消し前の第三者(96条3項)に関する理解を問う問題である。

・第三者Cによる詐欺(96条2項)

相手方以外の第三者(C)が詐欺を行った場合、相手方(B)がその事実を知っていた(悪意)か知ることができた(有過失)ときに限り、表意者(A)は売買契約を取り消すことができる(96条2項)。

本問では、相手方BはCの詐欺の事実を知っていた(悪意)ため、AはAB間の売買契約を取り消すことができる。

・取消し前の第三者(D)との関係(96条3項)

詐欺による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」(96条3項)。

本問のDは、Aが取り消す前にBから甲土地を買い受けた「第三者」にあたるため、Dが「善意かつ無過失」である場合、AはDに対して詐欺による取消しを対抗することができなくなる。

・【発展補足】取消し後の第三者との関係(判例の立場)

仮に、Aが詐欺を理由に契約を取り消した「後」に、Bが甲土地をDに売却した場合は結論および保護要件が異なる。

対抗関係(二重譲渡)の構成:

判例(最判昭33.7.1)によると、取消しによって不動産の所有権は「BからAに復帰」する(復帰的物権変動)。したがって、Bを中心として「Aへの所有権復帰」と「Dへの譲渡」がなされたことになり、AとDは対抗関係(二重譲渡類似の関係)に立つ。

決着基準:

対抗関係となるため、民法177条が適用され、「登記を先に備えた者が優先する」(善意・悪意や無過失は関係なく、登記の有無で決する)。

まとめの比較:

取消し前の第三者:民法96条3項により、第三者が「善意無過失」であれば保護される(登記は不要)。

取消し後の第三者:民法177条(対抗関係)により、「先に登記を備えた者」が勝つ。

・結論

したがって、本問(取消し前)においては、Dが善意無過失であれば、Aは詐欺による取消しを対抗できず、Dに対して甲土地の返還を請求することはできない。

ポイント

取消し「前」と「後」の比較は記述式・択一式を問わず行政書士試験の超頻出論点です。判例の考え方を100%完全に理解しておきましょう。

  • この記事を書いた人

文字実

文字実の行政書士塾を運営。行政書士試験に5ヶ月で短期一発合格!その経験を活かして最短で合格するノウハウを発信。民法解説メルマガは6000人超でまぐまぐ殿堂入り。現在、京都市在住。予備試験ルートで司法試験に挑戦中。 自由、旅、グルメ。 株式会社シグマデザイン社長。

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